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産業医でつながる

厚生労働省もその重要性を明確に示している通り、現代の企業活動において、従業員の健康管理は事業の持続性、生産性、そしてコンプライアンスの観点から不可欠な経営課題です。労働安全衛生法により選任が義務付けられている産業医は、企業の健康経営を推進する上で中心的な役割を担います。医療法人ミライエでは、厚労省が示す産業医の職務を深く理解し、貴社の産業医として、従業員の心身の健康保持増進はもちろん、快適で安全な職場環境づくりを多角的にサポートいたします。医療の専門知識と豊富な経験を持つ産業医が、貴社の『健康で活力ある職場づくり』を強力に推進します。

産業医とは

厚生労働省の資料にもあるように、産業医は労働者の健康管理等を行う役割を担っており、健康診断とその結果に基づく措置、治療と仕事の両立支援、ストレスチェック制度や長時間労働者に対する面接指導などを通じて、労働者が健康に就労できるよう支援します。そして労働者が50人以上の事業場では、事業者に産業医を選任することを義務づけています。

臨床医との違い

臨床医が病気の『治療』を主眼とするのに対し、産業医は病気の『予防』と『健康増進』、そして『職場環境の改善』が主な目的です。従業員一人ひとりの健康を守るだけでなく、企業全体の健康リスクを低減し、生産性の向上に貢献します。

産業医

産業医の種類と役割

  1. 専属産業医
    常時1,000人以上(特定の有害業務に常時500人以上)の労働者を使用する事業場で選任が義務付けられている、常勤の産業医です。企業に常駐することで、より迅速かつ密接な健康管理が可能です。
  2. 嘱託産業医
    常時50人以上999人以下の労働者を使用する事業場で選任が義務付けられている、非常勤の産業医です。定期的な訪問により、効率的かつ専門的な健康管理をサポートします。日本の産業医の大部分は嘱託産業医であり、日常診療と並行して企業の産業医業務を担うケースも多いです。

産業医の主な職務

  1. 健康診断の実施とその結果に基づく措置
    健康診断は実施するだけでなく、その結果から労働者が就労できる健康状態かを確認することが主な目的となります。具体的には、健診結果の確認、異常所見者への再検査・精密検査の勧奨、就業上の措置(労働時間短縮、配置転換など)の意見具申、保健指導。
  2. 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置

    月に80時間を超える時間外労働を行い、疲労の蓄積が認められる従業員に対し、面接指導を実施し、適切な指導を行います。また、その結果に基づき、必要に応じて事業者に措置を講じるよう意見を述べます。

  3. ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導・その結果に基づく措置

    ストレスチェック制度を適切に運用し、高ストレスと判定され、面接指導を希望する従業員に対しては、個別に面談を実施。心身の状態を確認し、ストレスの原因や対処法について助言を行います。必要に応じて専門機関への紹介や、事業者に職場環境改善の意見を提出します。

  4. 作業環境の維持管理

    月に1回以上の職場巡視を行い、作業方法や作業環境に有害なおそれがないかを確認します。労働者の健康障害を防止するため、換気、照明、騒音、温度、化学物質などの作業環境改善について、事業者に具体的な助言を行います。

  5. 作業管理

    労働者の作業内容や作業負荷が健康に与える影響を評価し、適切な作業方法、休憩時間、作業体制などについて助言を行います。

  6. 上記以外の労働者の健康管理

    健康診断・面接指導以外の場面でも、病気の治療と仕事の両立支援、メンタルヘルス不調者への相談対応、生活習慣病の予防指導、感染症対策(流行性疾患発生時の対応など)など、多岐にわたる健康管理業務を行います。

  7. 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進措置

    従業員の健康意識向上と健康的なライフスタイルの促進のため、テーマを設定した健康教育(例:生活習慣病予防、睡眠の重要性、ストレス対処法など)や、個別の健康に関する相談に対応します。

  8. 衛生教育

    労働安全衛生に関する従業員への教育活動にも関与し、職場での安全意識向上や健康保持に必要な知識の普及に貢献します。

  9. 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止

    労働災害や職業性疾病が発生した場合、その原因を医学的な観点から調査し、再発防止のための具体的な措置について事業者に助言します。

産業医選任の基準

事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。

労働者数による義務

  • 50人以上3,000人以下の事業場:1名以上の産業医(嘱託産業医で可)を選任する必要があります。
  • 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場:1名以上の専属産業医を選任する必要があります。
  • 常時3,000人を超える労働者を使用する事業場:2名以上の専属産業医を選任する必要があります。
    注. 特定の有害業務従事者:厚生労働省令で定める特定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、労働者数に関わらず1名以上の専属産業医を選任する必要があります。

選任対象となる労働者の範囲

産業医選任義務における労働者数には、正社員だけでなく、パートタイム労働者、契約社員、派遣労働者(派遣先事業場の労働者とみなす)など、常時使用するすべての労働者が含まれます。

選任義務違反と罰則

産業医の選任義務を怠った場合、労働安全衛生法第120条の規定により50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。これは単なる罰則に留まらず、企業の社会的信用の失墜、従業員の健康被害リスクの増加、労災発生時の法的責任追及など、重大な経営リスクを招きます。

医療法人ミライエの産業医サービスについて

当院は、幅広い知見をもつ医師が在籍しております。複雑なケースにも対応可能な、専門性の高い産業医が貴社をサポートします。詳細につきまして、専用フォームよりお問い合わせください。

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